バナー広告掲載規約


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公益財団法人相模原市産業振興財団(以下、「当財団」という)のバナー広告をお申し込みになる方は、以下の基準等をよくお読みいただき、同意の上でバナー広告をお申し込みください。お申し込みをされた方は、自動的に下記の基準、保証、および注意について同意されたものとみなします。

(1) バナー広告掲載倫理基準

当財団の信頼・品位を損なう広告、真意を伝えていない広告、法令に違反する広告、公序良俗に反する広告等の掲載はいたしません。

(2) バナー広告掲載基準

同時期に複数の申込があった場合は、相模原市内の事業者の広告を優先いたします。また、以下のいずれか1つでも該当する広告については掲載いたしません。

  • 責任の所在が不明確なもの。
  • 法令に違反するもの、公序良俗に反するもの
  • 社会秩序を乱す次のような表現あるいはコンテンツ。
    暴力、賭博、麻薬、売春などの不法行為を肯定、美化するもの。醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。性に関する表現で、品位のないもの。その他、風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれのあるもの。
  • 医療、医薬品、化粧品において、効能・効果等が厚生省の承認する範囲を逸脱するもの。
  • 政治的・宗教的なもの
  • 非科学的または迷信に類するもので、ユーザを迷わせたり不安を与えるおそれがあるもの。
  • 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となるおそれのあるもの。
  • 氏名、写真、談話および商標、著作物、意匠などを無断で利用したもの。
  • 内外の国家、民族などの尊厳を傷つけるおそれのあるもの。
  • 誤認混同を与えるおそれのあるもの、詐欺的なもの、いわゆる不当商法とみなされるもの。
  • マルチ商法・ねずみ講などの商法を売りにしているもの
  • 公正な第三者機関の立証データ無しに「世界一」「No.1」等の表記をしているもの。
  • ユーザに不快感を与えるおそれがあると認められるもの。
  • 高速振動や高速点滅イメージが連続するもの。
  • 行政庁の許認可等が必要な事業を営んでいる場合については、その許可証等を取得していないもの
  • 以上のほか、当財団が不適切だと判断したもの。

(3) バナー広告掲載期間と掲載期間中の取下げについて

掲載期間

広告を掲載する期間は、1か月単位とし、1日から月末までとします。

掲載期間中の取下げについて

広告主の自己の都合により、月次途中に掲載を取り下げた場合、納付済の広告掲載料のうち、取下げた月末迄の料金は返還いたしません。

(4) 保証および注意

広告主及び広告代理店は、以下のことに同意するものとします。本広告の内容・意匠等について、広告主および広告代理店がその全ての責任を負っています。本広告により生じたいかなる紛争についても、広告主と広告代理店の負担と責任において一切を処理してください。本件に関し当財団は一切の責任を負いません。

当財団は、不可抗力、火災又は地震等の自然災害、通信の停止等の人災など、当財団の責に帰すべき事由によらない配信遅延または配信不能については、一切の責任を負わないものとします。ただし、当財団の責に帰すべき事由による、配信の遅延、配信不能、表示不能、内容の変更、内容の脱落については、当財団の責任において対応をします。ただし、これにより生じた如何なる損害賠償にも応じることはないことを、広告主及び広告代理店は同意するものとします。

広告の内容はすべて当財団の承認を受けなければなりません。当財団は、広告、掲載の申し込み等本広告すべてに関していつでも拒否またはキャンセルできる権利を有するものとします。

料金及び諸条件は予告なく改定することがあります。ただし、広告掲載中の料金及び諸条件については基本的に変更することはありません。

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